学会について

日本ゲノム微生物学会 学会会則

第1条

本会は,日本ゲノム微生物学会(Society of Genome Microbiology, Japan)という.

第2条

本会は,ゲノム微生物に関する研究・教育を推進し,我が国におけるゲノム微生物学研究の発展に寄与することを目的とする.

第3条

本会は,年会,シンポジウム等の学術集会の開催,会報の発行,政策的提言,その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う.

第4条

本会は,必要な地方支部を置くことができる.

第5条

本会の会員は正会員,機関会員,賛助会員,及び名誉会員とする.

正会員はゲノム微生物学に関する研究に従事,またはこれに関心をもつ個人であって,本会の目的に賛同し,定められた会費を納める者をいう.
機関会員は本会の目的に賛同する非営利団体であって,定められた会費1口以上を納める者をいう.
賛助会員は本会の目的に賛同し,定められた会費1口以上を納める個人または団体をいう.
名誉会員は,本会に対し特に功労のあった正会員のうちから評議員会の推薦を得て総会の議決により決定する.

第6条

会員は本会の行う諸事業に参加し,本会の発行する会報等の配布を受けることができる.

第7条

会員として入会しようとする個人または団体は,細則に定められた手続きに従って申込み,会長の承認を得なければならない.

第8条

会員は下記の会費を納めるものとする.ただし名誉会員はこれを要しない.

正会員一般会員年額5,000円
学生会員年額1,000円
機関会員年額一口以上(一口30,000円)
賛助会員年額一口以上(一口30,000円)

第9条

本会を退会しようとする会員は会長に届け出るものとする.会費を滞納した会員,または評議員会で理由をあげて本会の会員として適当でないと決議された会員は,会長によって退会させられる.

第10条

本会には,会長1名,評議員若干名,会計監査2名の役員をおく.

会長は本会を代表し,会務を統括する.
評議員は評議員会を構成し,本会に関する諸事項を審議する.
会計監査は本会の会計を監査する.

第11条

評議員は正会員の中から正会員の投票により選出される.会長は評議員の互選により定める.会長は,正会員の中から細則に定める会長推薦評議員を推薦することができる.会計監査は会長,評議員,幹事以外の正会員の中から,評議員会で選出される.

第12条

第10条と第11条で定める役員の任期は3年とする.役員は連続して3回選出されることはできない.

第13条

会長は幹事若干名を指名し,評議員会の承認をうける.幹事は会長を助け,本会の運営にあたる.

第14条

本会は原則として年1回定時総会を開き,会務を協議し,議決する.また,会長が必要と定めたときには,臨時総会を開くことができる.

第15条

本会は定時総会のとき年会を開き研究発表などを行う.

第16条

本会の会計年度は1月1日に始まり,12月31日に終わる.

第17条

本会則の施行についての細則は別に定め,その変更は総会の議決を経る.

第18条

本会則の変更ならびに本会の解散は総会の議決を経る必要がある.

附則

附則1:本会則は,2007年3月1日より施行する.
附則2:本会則は,2009年3月6日より施行する.ただし,第8条については2010年1月1日より施行するものとする.


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